こんにちは!糸島マラウェイ整体院の中庄谷です!
今日のブログのテーマは、
『 整体って、なんで保険が使えないんですか? 』
これは初めて来院される方から、とても多くいただく質問です。
「国家資格を持っているのに?」
「整骨院では保険が使えたのに?」
そう感じるのも無理はありません。
ですが、この疑問の答えは整体や資格の問題ではなく、保険制度そのものの仕組みにあります。
この記事では、
・柔道整復師という国家資格と保険制度の関係
・なぜ腰痛は保険適用外なのか
・なぜ整骨院では腰痛でも保険が使えてしまうのか
これらを、できるだけわかりやすく解説しますので参考にしてみてください!
柔道整復師は国家資格です
まず前提として、柔道整復師は厚生労働省が認める国家資格です。
こちらは僕が所有してる資格になります。
専門学校や大学で3年以上学び、国家試験に合格した者だけが名乗ることができます。
整骨院・接骨院で施術を行っている多くの先生が、この資格を保有しています。
つまり、
「資格がないから保険が使えない」というわけではありません。
健康保険が使えるのは「急性期のケガ」だけ
そしてここがポイントなんですが、大前提として
柔道整復師が関わる施術で、健康保険が適用されるのは急性期、または亜急性期の外傷に限られます。
急性期とは↓
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼(※医師の同意が必要な場合あり)
これらはすべて、原因がはっきりしていて、発生時期が明確なケガです。
腰痛などの慢性痛は、制度上「保険適用外」
一方で、以下のような症状は健康保険の適用外と国が定めています。
- 長年続く腰痛
- 慢性的な肩こり
- 姿勢の崩れや体の使い方のクセによる不調
これらは「ケガ」ではなく、生活習慣や身体の使い方の積み重ねによる慢性症状だからです。
たとえ痛みが強くても、
たとえ日常生活に支障が出ていても、
慢性痛は保険の対象にはなりません。
それでも「整骨院で腰痛に保険が使える」理由
ここで、多くの方がこう感じます。
「でも実際、腰痛で整骨院に通っていて、保険が使えていました」
このケースの多くは、保険請求の際に“急性のケガ”として申請されているのが現実です。
- 慢性腰痛なのに「重い物を持った時に痛めた」
- 数ヶ月前から痛いのに「昨日ひねった」
これらは制度上、虚偽の申告=不正請求に該当します。
患者さんが悪いわけではありません
ここで誤解してほしくないのは、患者さん側が悪いわけではないという点です。
- 詳しい説明を受けていない
- 保険が使えると言われたから通っている
- 制度そのものを知らない
この状況であれば、疑う方が難しいのが正直なところです。
当院が保険を使わない理由
当院では、慢性腰痛に対して健康保険は使用していません。
- 制度上、正しくないことをしたくない
- 一時的な対処ではなく、根本改善を目指したい
- 再発しない体づくりまで責任を持ちたい
保険の枠内では、施術時間・対応できる範囲・生活指導のすべてが十分とは言えません。
「保険が使えるか」よりも大切な視点
腰痛に対して、
その場だけ楽になればいいのか?
もう二度と繰り返したくないのか?
どちらを選ぶかで、通う場所は変わります。
当院は、「もう腰痛で悩まない人生」をつくるための整体を提供しています。
痛みを取る事も大事ですが、痛みの原因を明確にしてそこへの治療と生活習慣の改善をアプローチしなければ本質的な改善へと導く事は難しいからです。
腰の根本治療をしたい方は是非この原因への治療という観点を持ってみて自分に合った治療院を探してみてください!






お電話ありがとうございます、
糸島マラウェイ整体院でございます。