こんにちは!糸島マラウェイ整体院の中庄谷です!
今日のブログのテーマは「整骨院の保険、実はほとんどが使えないって知ってました?」というお話です。
「腰痛でも肩こりでも保険がきく」…それ、本当は間違いなんです
「整骨院なら健康保険で安く通える」——こんなイメージ、ありませんか?
実際看板にも、「各種保険取扱、」とデカデカと書いてますよね?
慢性的な腰痛でも、長年の肩こりでも、なんとなく保険証を出せば安く施術してもらえる。
そう思っている方、実はすごく多いんですよね。
でも、これ、本来は保険が使えないケースがほとんどなんです。
びっくりしますよね。今日はその理由を、誰にでもわかるようにやさしく解説していきます。
柔道整復師の保険が使えるのは「ケガ」だけ
整骨院・接骨院の先生は「柔道整復師(じゅうどうせいふくし)」という国家資格を持っています。
↑僕自身も柔道整復師の国家資格は持っています。
この資格、実は保険が使える範囲がきっちり法律で決められているんです。
具体的には、健康保険が使えるのはこの5つのケガだけ。
- 骨折(ほねが折れる)
- 脱臼(関節が外れる)
- 打撲(ぶつけた・打った)
- 捻挫(ひねった)
- 挫傷(肉離れなど、筋肉を痛めたもの)
ポイントは、これらすべてに共通するのが「急性のケガ」だということ。
つまり「いつ・どこで・何をして痛めたか」
がハッキリしている、原因のある外傷(がいしょう=ケガのこと)に対してだけ、保険が使えるんですね。
じゃあ、慢性の腰痛や肩こりは?
ここが一番大事なところです。
「なんとなく最近腰が重い」「デスクワークで肩がこる」「昔からの腰痛」
——こういった原因がハッキリしない慢性的な症状は、保険適用の対象外なんです。
ケガじゃないですからね。
肩こりや慢性腰痛、疲労、体のメンテナンス目的での施術は、本来すべて自費(保険を使わない自己負担)で受けるものなんです。
「保険適用の多くが不正請求」と言われる理由
ここで、ちょっとショッキングな話をします。
実は国の会計検査院という機関の調査で、整骨院の保険請求の過半数(およそ66%)で、本来は保険が使えない慢性の肩こり・腰痛・関節痛などに施術をしながら、「捻挫」「打撲」といった急性のケガの名前に書き換えて保険請求している実態が指摘されたことがあるんです。
もちろん、これはすべての整骨院がやっている、という話ではありません。
まじめにルールを守っている先生もたくさんいます。
ただ、業界全体として「慢性症状なのに保険で通す」というグレーな運用が長く問題視されてきたのは事実なんですよね。
患者さん自身が知らないうちに巻き込まれることも
怖いのは、患者さん本人は「安く通えてラッキー」と思っているだけで、実は書類上は「先週ぎっくり腰をやった」ことになっている、なんてケースもあること。
あとから保険者(保険組合)から「本当にケガをしましたか?」という確認の手紙が届いて、初めて事情を知る方もいるんです。
まとめ:大事なのは「正しく知って、正しく選ぶ」こと
整理すると、こういうことです。
- 整骨院の保険が使えるのは「急性のケガ」だけ(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷)
- 慢性の腰痛・肩こり・体のメンテナンスは本来は保険適用外
- それを保険で通すのは、本来ルールから外れた請求になってしまう
だからこそ僕がお伝えしたいのは、「安いから」で選ぶのではなく、自分の症状に本当に合った施術を、正しい形で受けることの大切さです。
慢性的な腰痛や肩こりって、その場しのぎではなく、根本の原因にアプローチしないと本当の意味では良くなりません。それにはやっぱり、じっくり時間をかけた自費の施術のほうが向いているんですよね。
もちろん、痛みが強い・しびれがある・だんだん悪化しているといった場合は、まず整形外科などの医療機関で診てもらうことも大切です。
自己判断せず、専門家に相談してくださいね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、診断・治療に代わるものではありません。症状が続く場合は専門家にご相談ください。
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糸島マラウェイ整体院では、慢性的な腰痛・肩こり・坐骨神経痛の根本原因にアプローチする施術を行っています。
「保険で安く」ではなく「本当に良くなる」を大切にしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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お電話ありがとうございます、
糸島マラウェイ整体院でございます。